タイランドエリート旧会員権(生涯有効、30年有効)にはシングルと家族カード(2名義)の2種類があります。

今回は旧会員権の家族カード(2名義)について記載してみたいと思います。

タイランドエリート旧会員権(永年,30年有効)の家族カード(2名義分)の定義

まず、シングルと家族カード(2名義)の特典について記載します。

利用できる特典に違いはありません。(旧会員権の特典については下記を参照ください)

旧式エリートカードの特典

では、次に家族名義ですが、家族ということをTPCへ証明することが必要となります。

TPCへの書類提出時に家族カードの場合は、戸籍謄本を英訳した書類(戸籍謄本の英訳証明書)が求められ、それをもって家族関係を証明するのです。

日本で取得する場合、公証役場公証+外務省公印確認+タイ領事認証を受ける必要があり、数万円は掛かるのが一般的です。

タイであれば、タイの日本大使館で2000円ほどで英訳のサービスを提供しています。

タイにお住いの方であれば、日本で戸籍謄本を取得し、それを持参もしくは郵送してタイの日本大使館で取得する方がリーズナブルとなっている状況です。よって、この形で行う方が多いのが通常となっております。

なお、私が仲介する場合で譲渡希望者が日本居住者の場合は、私に戸籍謄本と代理人としての委任状を送っていただければ、代わりに英訳対応も可能です。(譲渡手順については、下記を参照ください)

旧式エリートカード譲渡手順

家族証明をするため、家族カードを取得したい場合は、戸籍謄本が必要になるのです。

よって、同じ戸籍に載っている必要があります。

家族カードを取得する方は基本的には夫婦が多く、私が今までに仲介サポートしたのも全て夫婦の方々でした。

しかし、厳密には同じ戸籍に載っていれば、家族カードは取得可能なのです。

自分が結婚しており、子供と一緒に家族カードを取得したいのであれば本人と妻ではなく、本人と子供という形で家族カードを申請することも可能です。

また、同じ戸籍謄本に載っていれば,養子縁組の養親と養子も申請が可能です。

兄弟姉妹が結婚しておらず、同じ戸籍謄本に載っていれば兄弟姉妹も家族カードを申請することが可能です。

夫婦で申請することが一般的ではあり、TPCも夫婦が取得するために家族カードを作ったのが前提ではあります。

しかし、同じ戸籍謄本に載っていれば家族カードの申請、取得は可能なのです。

家族カード取得時の注意点

家族カードには、注意点があります。

旧会員権は20歳以上の制限があるため、20歳以上になっている必要があるのです。

現行のエリートカードは20歳以上などの年齢制限はありません。

実際に中高生で5年タイラインドエリートを取得されているご家族もいます。

しかし、旧会員権は20歳以上が条件となっています。

こちらは、旧会員権のメンバーの条件6.6において明記されております。

上記のため、家族カードを取得する場合は20歳になっている事が条件です。

また、将来的に自分の子供に譲渡したいと希望されている方も20歳以上になってから譲渡が可能ということを認識しておく必要があります。

こちら家族カードの注意点として最後に記載させていただきます。

さいごに

私は今回紹介した旧式タイランドエリートカードの仲介をしております。

この投資ビザですが、他国の投資ビザと異なり、カード自体が資産になりえるカードです。

金額も他国の投資ビザと比べても数倍も安価且つ特典も付いた価格に対して価値が非常に高いものだと私は思っています。

もし、ご興味がある方は下記ページにてお問い合わせ頂ければ幸いです。

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