マレーシアは、東南アジアASEANの国の一つです。
タイと国境を接したマレー半島南部とボルネオ島北部からなる連邦立憲君主国家であり、首都はクアラルンプールです。
タイ以外にもインドネシア、ブルネイと陸上での国境線を接しており、フィリピンとシンガポールとは海上で隔てて隣接しています。
マレーシアは、日本人の海外移住先としても非常に人気があります。
実際に移住した日本人は非常に多いです。
日本人の住みたい国ランキングでも2006年から13年連続で1位に輝いた実績もあります
なぜマレーシアが日本人の海外移住先として人気なのか?
また同じASEANの国であるタイと比べてどうなのか?という点をまとめてみました。
マレーシアの基本情報
マレーシアの基本情報は下記のとおりです。
- 公用語:マレーシア語、英語
- 首都:クアラルンプール
- 面積:330,803km2
- 人口:約3200万人
- GDP(PPP換算):3650憶ドル(2019)
- 一人当たり名目GDP:11,198(ドル)
- 時間帯:UTC +8(日本との時差1時間)
- 宗教 イスラム教が国教、その他仏教、ヒンドゥー教、キリスト教など
マレーシアの概要
マレーシアは、過去数十年にわたる継続的な産業の成長と政治的安定により、実質GDP成長率は順調に成長を続けており、東南アジアで最も活気のある経済を持つ国の1つです。
非常に開放的な上中間所得経済であり、ASEANで3番目に大きい経済です。
1人当たりGDPはシンガポール、ブルネイに続いて3位となっています。
その次に4位タイ、5位インドネシアが続いております。
マレーシアは1957年8月31日にイギリスから独立した後、1963年にシンガポール、イギリス保護国北ボルネオ、イギリス領サラワクがマラヤ連邦と統合し、マレーシアが成立しました。
国連およびAPECのメンバーであり、ASEANの創設メンバーでもあります。
東南アジアの主要な観光地の1つとして、ランカウイ島やペナン島に代表される素晴らしいビーチ、息をのむような風景、そして密集した熱帯雨林を提供しています。
マレーシアへは日本人の旅行者も多く、在住日本人の数も年々増加傾向にあります。
マレーシア在住日本人は約24,000人となっており、日本外務省の国別邦人上位国でも12位に位置しております。(下記外務省リンクより)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_003338.html
多くの日本人が海外移住している国と言って過言ではないでしょう。
マレーシアの住居を取得
日本人旅行者、在留邦人も多いマレーシアでは、2002年より海外からの移住者向けにビザプログラムを開始しています。
MM2Hといい、Malaysia My 2nd Homeの頭文字を取った名称の長期滞在者向けビザプログラムです。
このビザプログラムの開始以来、35,000人を超える申請者が承認されています。
MM2Hが設けた一定の基準を満たす外国人投資家や移住者は、マレーシアに長期間居住することができるプログラムです。
MM2Hプログラムは、申請者が特定の基準を満たすことを要求し、申請者とその扶養家族は10年間のリエントリービザが付与されます。
このビザは事実上居住許可であり、認定された者とその家族は、マレーシアに住むことができるのです。
このMM2Hビザプログラムの申し込み条件と申請方法について見ていきましょう。
申し込み時の要件
MM2Hビザの申請者は、マレーシアでの雇用や政府の援助を求めることなく、マレーシアで経済的に自立する能力を示す必要があります。
要はお金に余裕がある人向けのプログラムなのです。
要求される財産要件は次のとおりです。
50歳未満の申請者の場合:
- 500,000リンギット以上の預金可能な流動資産の証明(USD 125,000 日本円で約1300万円)
- 1か月あたり少なくとも10,000リンギットを超える(USD 2,500 日本円で約26万円)の収入証明
50歳以上の方:
- 少なくとも350,000リンギット以上(USD 85,000 日本円で約900万円)の銀行資産の証明
- 1か月あたり少なくとも10,000リンギット(USD 2,500 日本円で約26万円)の収入の証明
なお、2020年現在MM2Hビザの取得条件は年々厳しいトレンドになっています。
職種であれば、マネージャー以上、学歴も大卒以上などの条件が公表はされていませんが、審査の条件に加わっている可能性が御座います。
仮想通貨トレーダーで億り人として有名なニシノカズ氏もマレーシアに移住していますが、MM2Hビザでは条件が厳しいとの事で、就労ビザでマレーシア移住をしたようです。
最新の条件や状況については、現地のサポート会社に問い合わせ最新状況を確認ください。
次に承認時の要件について記載させて頂きます。
承認時の要件
申請者が条件付きの承認書をマレーシア政府より受け取ったら、次に示す各要件を満たす必要があります。
50歳未満の申請者の場合:
- 銀行口座は、少なくとも300,000リンギット(USD 75,000)の定期預金を開設すること。
- 上記敷金が1年間入金された後、マレーシアの住宅購入、マレーシアでの子供の教育費、または医療目的に関連する承認された保険費用のために、最大150,000リンギット(37,500米ドル)を引き出して使用することができます。
- このプログラムでは、2年目以降およびマレーシアでの滞在中、最低150,000リンギット(37,500米ドル)の口座残高を維持する必要があります。
50歳以上の方:
- 銀行口座は最低150,000リンギット(USD 37,500)の定期預金を開設すること。
- 上記敷金が1年間入金された後、マレーシアの住宅購入、マレーシアでの子供の教育費、または医療目的に関連する承認された保険費用のために、最大150,000リンギット(37,500米
- このプログラムでは、2年目以降、マレーシアでの滞在中、最低100,000リンギット(25,000米ドル)の残高を維持する必要があります。
無犯罪証明書の提出
申請者はまた、犯罪歴がないことを証明するために、母国からの警察通関証明書(無犯罪証明書等)を提示する必要があります。
マレーシア政府の警察によって実施されるセキュリティ検査に問題なければ承認されます。
スポンサー/セキュリティ(個人)債券について
すべての申請者は、申請をサポートして貰う為に、マレーシアの代理店・スポンサーを立て、さらに、ビザが発行される前に、最大MYR2000(日本円で約5万円)の個人債券を購入する必要があるとしています。
申請者が代理人を使用する場合、代理人はスポンサーとなり、申請者の個人債券を発行する必要があるとのことです。
MM2Hの申請手順
マレーシアの観光・文化省は、すべてのMM2H申請者の処理を担当しています。
入国管理局は、承認された各申請者に条件付き承認書をまず発行します。
その次に申請者は下記手順を踏む必要があります。
- マレーシアで銀行口座を開き、定期預金を送金する。
- マレーシアの保険会社から医療保険を購入する。
- マレーシアの私立病院または登録クリニックから医療報告書を入手する。
定期預金証明書、医療保険、および医療報告書の提出後、申請者は晴れてMM2Hプログラムビザを取得出来る事になります。
なお、MM2Hビザは所持者がマレーシアで働くことを許可していません。
また、このビザでは永住権を取得する事も出来ない事は注意が必要です。
MM2Hの保険適用範囲と医療レポート
申請者とその扶養家族は、マレーシアで有効な保険会社の医療保険に加入している必要があるとしています。
簡単に言うと保険に加入する必要があるということです。
これは、年齢が原因で補償を拒否された高齢の応募者には適用されない場合があります。
すべての申請者とその扶養家族は、マレーシアの私立病院または登録クリニックで健康診断を受ける必要があるともしています。
これらの両方の条件は、「条件付き承認」のレターが発行された後に加入および受診する必要があるとのことです。
MM2Hビザの家族適用範囲
申請者は、MM2Hビザで扶養家族(21歳未満の子供、義足の子供、障害のある子供、および両親)をMM2H申請当事者と共にマレーシアへ移住することが許可されています。
なお、年長の扶養家族の子供は、別のビザを取得する必要があります。
また、マレーシアの学校に通う扶養家族も、政府が認める学校または高等教育機関での教育を継続できる学生パスを申請する必要があります。
住宅購入について
各MM2H保持者は、マレーシアで不動産を購入する事も可能です。
不動産を購入する外国人に設定された最低適用価格を超える不動産を対象に無制限の数の住宅を購入することができます。
不動産の最低価格は大体1,000,000リンギット(約2500万円ほど)ですが、ペナンなど一部の州では、MM2Hビザ保有者の最低取得不動産価格はさらに低くなっているようです。
不動産を購入する場合、州当局の承認が必要です。
「マレー保護区」の土地など、外国人が購入できない物件も存在していいます。
雇用について
雇用については原則NGとしていますが、特別な場合はOKとなっています。
50歳以上のMM2Hビザ保持者は、週に最大20時間働くことが出来るとしているようです。
これは、特定の承認された部門で専門的なスキルを持つビザ保有者に適用されます。
パートタイムの仕事を承認するかどうかの決定は、マレーシア人が仕事をすることができるかどうかについての承認委員会の見解に基づく形になっています。
もしビジネスを積極的に行いたいのであれば、ビザをMM2Hから就労許可ビザに変更する必要があります。
雇用可能な対象の職種については、マレーシア当局やサポート会社に確認して頂ければと思います。
なお、マレーシアのこのMM2Hビザですが年々審査が厳しくなってきている傾向にあるようです。
最新情報含めてサポート会社に確認し、助言を頂ければと思います。
マレーシアの税制
次に海外移住する上で非常に重要なマレーシアの税制について見ていきたいと思います。
MM2H保持者はマレーシアからの収入にマレーシアの税金が課されますが、海外からの収入は課税されません。
外国からの収入(例えば、年金)が海外から源泉徴収されている場合でも、その人がマレーシアに居住していることが証明されれば、これを阻止出来るとしています。
こちらの大前提を元にマレーシアの税制について簡単にまとめてみたいと思います。
下記税制について順に紹介していきます。
- 所得税
- キャピタルゲイン税
- 相続税
- 物品サービス税(GST)
- 法人税
- 二重課税協定
個人所得税
個人所得税は下記のとおりです。
年度の所得金額によって税率が変わる累進課税となっています。
年度所得金額(MYR) | 税率(%) |
---|---|
1-5,000 | 0% |
5,000 – 20,000 | 1% |
20,001 – 35,000 | 3% |
35,001 – 50,000 | 8% |
50,001 – 70,000 | 14% |
70,001 – 100,000 | 21% |
100,001 – 250,000 | 24% |
250,001 – 400,000 | 24.5% |
400,001 – 600,000 | 25% |
600,001 – 1,000,000 | 26% |
1,000,000超 | 28% |
キャピタルゲイン税
不動産に関するもの以外では課税されないとしています。
しかし、投機と見られるようなキャピタルゲインは、所得税の課税対象となる場合があるようです。
また、キャピタル・アローワンス(税務上の減価償却)を享受し、減価償却後価値を上回る価格で売却された資産から生じた利得も、所得として課税対象となる。
次の所得源が主な課税対象となっています。
- 商取引、専門職業、事業から生じた利得、利益
- 雇用による給与や報酬
- 配当や利子、割引料
- 保険料、賃貸料、ロイヤルティー
- 年金や定期収入等
- その他の所得の性質を有する利益など
なお、MM2Hビザは10年の期間がありますが、就労は出来ず観光ビザに近いビザとなります。
MM2Hビザで1年の大半をマレーシアで過ごしても、日本の居住者と見なされるリスクがあります。
こうなった場合、日本の税金(日本ではキャピタルゲインがあり、仮想通貨については累進課税で高税)が課せられるリスクがあります。
MM2Hビザを使用したキャピタルゲインについては、専門の税理士に確認するようにしてください。
相続税
マレーシアに相続税はありません。
日本人がマレーシアで不動産を取得しても現地で相続税や贈与税は発生しません。
ただし日本の居住者の場合、マレーシアの資産に対しても日本で相続税や贈与税が発生します。
消費税・物品サービス税(GST)
2018年6月に消費税が廃止されています。
これに代わり、2018年9月1日よりマレーシアでは、売上税・サービス税(SST)が新たに導入されています。
このSSTは物やサービスに掛かる税金(GST)の代替税であり、マレーシア国内貨物およびマレーシアへの輸入貨物に影響があります。
SSTには2つの要素があります。
1つはサービス税で、マレーシアの課税対象者が、業務上および業務の遂行において提供する課税対象のサービスに課される税です。この税率は6%です。
もう1つは売上税で、輸入時もしくは製造業者による販売時または廃棄時のいずれかの時点で、輸入品または現地生産品に課される1段階方式の税となります。税率は10%です。
法人税
払込資本金 | 2020年度以降の税率 |
---|---|
中小企業(SME※)且つ 年間売上が5,000万リンギ以下の場合 | 課税所得60万リンギまで17% 課税所得60万リンギを超える分24% |
払込資本金が250万リンギ超の場合 | 24% |
※SMEとは、払込資本金が250万リンギ以下のこと
二重課税協定
マレーシアは二重課税を回避するための租税条約を74か国と契約・発行されており、日本とも締結されています。
マレーシア移住はどのような方に適しているのか?
3つのマレーシア長期滞在MM2H ビザの3つの特徴
今までマレーシアの長期滞在ビザであるMM2Hのビザを確認しましたが、大きく3つの特徴があると判断出来るかと思います。
- 誰でも取得できる
- 10年間マレーシアに滞在できる
- 家族を同伴出来る
まず、誰でも取得できる権利があるというのは大きな特徴だと思います。
同じアセアンのタイのリタイアメントビザは50歳以上しか取得出来ない為、若い方にも申請するチャンスがある事は良い点だと思います。
また期限も10年間取得出来るというのは、他の他国の長期ビザと比べても長いのでより長く海外に居たい方に合ってるかと思います。
そして、MM2Hビザ取得者の家族も同伴出来るのは良い点と言えるでしょう。
マレーシア長期滞在ビザのデメリット
次にマレーシアのMM2Hビザのデメリットも記載してみたいと思います。
大きく分けて2点になるかと思います。
- それ相応の財産を持っている必要がある
- 保険に加入する必要がある、
それ相応の財産を用意する必要があります。
日本円で約1000万円が最低必要になります。
誰でも受け入れてくれている訳ではなく、やはり資金力がある方であれば受け入れてくれるというのがマレーシアのMM2Hビザの実情かと思います。
また、本当に自分が必要な保険があるかどうかが重要ではなく、必ず加入する必要がある為、保険に加入する必要があるのもデメリットと言えるでしょう。
上記のメリット、デメリットから下記のような方がMM2Hビザに適した方かといえるかと思います。
- 資金的に余裕がある方で、且つ若い方でも資金力があれば適した長期ビザと言える
若い方でも資金力があれば取得出来るのは良い点かと思います。
タイランドエリートカードのタイ長期滞在ビザと比較
最後に、タイエリートビザプログラムを発行しているタイそしてタイの長期滞在エリートビザと比べて、下記8つの視点で比べどちらが良いか比較をしてみたいと思います。
- ビザ取得費用
- 物価
- 治安
- 医療
- 教育
- 税制
- 気候
- どちらの国が暮らしやすいか?
①.ビザ取得費用
エリートビザは入会費を払い、様々な特典サービスを得ることが出来ますが、マレーシアのMM2H ビザプログラムは特典のサービスは与えられていません。
タイのビザと比較するのであれば、タイのリタイアメントビザと比較するのが良いかと思います。
タイのリタイアメントビザはまず50歳以上でなければ取得出来ませんので、マレーシアのこのMM2Hビザプログラムは50歳以下でも申請・取得できるという点で年齢制限の点においては優れていると言えるでしょう。
ただし、50歳以下の場合は500,000リンギット以上の預金可能な流動資産の証明(USD 125,000)、50歳以上の場合は、少なくとも350,000リンギット以上(USD 85,000)の銀行資産の証明が必要となります。
為替変動で用意必要な日本円額は変わってきますが、ざっくり1000万円ほどのお金を用意する必要があります。
これはハードルの高いものであると思います。誰に対しても取得出来るものではありません。
裕福な人、お金に余裕がある人が取得出来る金額に設定されています。
一方タイのリタイアメントビザは、80万バーツ以上の財産証明がなされれば取得可能です。日本円で大体250万円から300万円ほどで取得可能です。
タイのリタイアメントビザは、マレーシアのMM2Hビザと比べて3分の1ほどの財産でビザが取得出来るのです。
ビザ取得価格については、タイのビザの方が優れていると言えるでしょう。
また、様々な特典が付いたタイのリタイアメントビザよりも優れているエリートビザプログラムはMM2Hビザよりもさらに良いビザのプログラムと言えるかと思います。
なお、タイのリタイアメントビザおよびタイランドエリートカードについては下記記事に詳細を記載していますのでご興味がある方はご参照ください。
②.物価
物価はどちらも東南アジアに位置しており、タクシー・バス・電車などの公共交通機関の料金は非常に似たり寄ったりの料金です。
飲み物や飲食などもローカルの食事であればほとんど似たような金額です。
マレーシアもタイも物価の点ではさほど大きな差はないと判断して問題ないかと思います。
③.治安
Global Peace Indexという指標があり、タイはマレーシアよりも1段階劣っているという評価がされており、治安の面ではマレーシアが上という認識を持って頂いている方は多いかと思いますが、私個人の意見としては居住するエリアによって異なると考えています。
Global Peace Indexは国という形で安全指標を出しており、細かい都市・地域という点では出していません。
どの国にも言えることですが、同じ国でも場所によって治安、危険は全く異なるものです。
タイもマレーシア国境近くのタイ南部は独立のためテロリストが存在していると言われています。
またマレーシアもシンガポール国境のジョホールバルやクアラルンプールの一部地域では非常に治安が悪いエリアが存在しています。
一概にどちらの国が治安が良いかという事で比較は出来ません。
また、人それぞれの行動によって危険な目に遭うか、遭わないかは変わってきます。
私はタイに10年以上住んでいますが、今までに危険な目にあったことはありません。
治安の面においては国全体としてはマレーシアが上ではあるかもしれません。
しかし、住む場所、自分の行動によって大きな違いが出てくるという事を認識しておいて頂ければと思います。
④.医療
世界各地の生活コストに関するデータを提供するウェブサイト「Numbeo」による調査で、タイは世界8位にランクインされています。
実際にタイは中東や同じアセアンの国から医療目的にタイを訪れるメディカルツーリズムが盛んです。
医療に関してはタイがマレーシアよりも数段上といえるでしょう。
⑤.教育
マレーシアはクアラルンプール、タイはバンコクにどちらも日本人のための日本人学校が設立されています。
どちらも設立から50年以上が経つ歴史ある日本人学校です。
タイもマレーシアもどちらも世界的なインターナショナルスクールがあるので同じレベルと言って良いでしょう。
⑥.税制
マレーシアもタイも大きな税制の違いはありません。
海外に移住する方は富裕層が多いかと思いますので、特に株、債権、仮想通貨等のキャピタルゲイン、インカムゲインについて記載したいと思います。
マレーシア、タイどちらも配当については課税されます。こちらは一緒です。
マレーシア、タイどちら株のキャピタルゲインは無税です。
これは日本の税制と比べると非常に魅力的な税率だと思います。
株や仮想通貨のトレーダーには非常に良い待遇の国といえます。
ただし、1点注意があり、タイにおいては仮想通貨のキャピタルゲインについては15%の源泉徴収が必要となります。
⑦.気候
マレーシア、タイどちらも亜熱帯地域に位置し、年間を通して気候が良いです。
場所によって多少の違いはありますが、基本的に年中夏と認識して貰って問題ありません。
⑧.どちらの国が暮らしやすいか?
マレーシア、タイどちらも亜熱帯地域に位置し、年間を通して気候が良いです。
マレーシアはイスラム、タイはタイ仏教と宗教が異なる為、お酒やナイトライフという点で言うとタイの方が優れているかもしれません。
日本との時差もほとんどなく、同じアジアであり日本人とも外見もヨーロッパやアフリカほどは変わりません。
現地に多くの日本人も居住している為、日本食レストランなども両国ともに豊富にそろっています。
結論としては、どちらの国も海外移住先として大きな違いはないと考えて貰って良いかと思います。
マレーシア、タイどちらが国として良いかという点では甲乙つけがたい良い海外移住先とさせて頂きます。
タイエリートビザと比べて移住するなら、どちらが良いか?
マレーシアとタイどちらも日本人の海外移住先として非常に魅力的です。
しかし、私個人としてはタイの長期滞在をお薦めしたいと思います。
なぜ、タイの方が良いのか?
それは、タイには富裕層向けのVIPビザプログラムが存在しているからです。
このビザプログラムはマレーシアには存在していません。
タイには長期ビザが発行されるだけでなく、それに付随してタイ政府が完全サポートする形での特典も享受できるのです。
それがタイのエリートカードというものになります。
もし、マレーシア移住でお悩みであれば、一度タイのエリートカードについて下記記事に詳細を記載していますので確認頂ければと思います。
なお、私は、現在発売されているタイランドエリートカードとは異なり貴重性および資産価値も数倍も高い旧式エリートカードの紹介サービスもしています。
現在非売品となっているVISAプログラムのカードです。
もしこの旧式エリートカードとは何かご存じでなく、ご興味がある方は下記記事に詳細を記載していますのでこちらもご参照いただければと思います。
Comments are closed